最高裁判所第一小法廷 昭和26(す)243 決定
右に対する昭和二五年(あ)第三四〇七号強盗殺人被告事件について昭和二六年
七月五日当裁判所の言渡した判決に対し、右の者から判決訂正の申立があつたが、
右判決を訂正すべき事由は認められない。
よつて刑訴四一七条一項に従い、全裁判官の一致で主文のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和二六年七月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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右に対する昭和二五年(あ)第三四〇七号強盗殺人被告事件について昭和二六年
七月五日当裁判所の言渡した判決に対し、右の者から判決訂正の申立があつたが、
右判決を訂正すべき事由は認められない。
よつて刑訴四一七条一項に従い、全裁判官の一致で主文のとおり決定する。
本件申立を棄却する。
昭和二六年七月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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